FAQ(よくある質問)

FAQ(よくある質問)

Q1 本ガイドラインの運用開始後は、本ガイドラインを遵守していない研究は発表(講演、投稿、寄稿等)できなくなりますか?

 A1 本ガイドラインを遵守していない研究は発表(講演、投稿、寄稿等)できなくなる可能性があります。詳しくは各講演規定及び投稿規程等を確認してください。

Q2 以前に行った研究成果について、その際に倫理審査を経ていないものは発表できますか?

 A2 研究開始前に倫理審査を経る必要があるため、原則として発表は出来ません。

Q3 非侵襲的な実験ならば倫理審査は不要ですか。

 A3 必要です。人を対象とする研究全般が対象になります。侵襲の有無は問題ではありません。

Q4 研究発表者みずからが研究対象者になれますか。

 A4 インフォームド・コンセントが成立しないため(自分で自分に同意をとることなどあり得ない)研究発表者みずからは研究対象者になれません。もちろん、予備実験や計画立案の一過程で行うならば、この限りではありません。

Q5 研究者(実験実施者)にとって,倫理審査を受けるベネフィットは何ですか。

 A5 実験およびデータ収集,保管のプロトコルを第三者的にチェックすることが出来るので,研究対象者の保護についての対策が確実なものになり,実験実施時あるいは論文発表時の問題発生,不安を最小化できると考えられます。

Q6 すでに開始した,あるいは完了した実験について後から倫理審査や承認を受けることができますか。

 A6 ガイドラインの趣旨は研究対象者の保護を事前に担保することですから,原則として開始した,あるいは完了した実験について後から倫理審査を行うことはできません。

Q7 実験実施において既に充分な生命倫理的配慮を行なってきましたが,それでも倫理審査は必要でしょうか。

 A7 実験プロトコルの妥当性を判断するには,科学的な妥当性のみならず,社会のコンセンサス,すなわち一般の立場からみた妥当性という観点が求められます.この点から専門家だけでなく様々な立場の第三者によるチェックを行うことが重要であり,その手段の代表的なものが倫理審査委員会です。

Q8 テストドライバーによる開発業務は倫理審査の対象に含まれますか。

 A8 車両や装置,システムの性能評価など,実験対象がテストドライバーそのものでない場合は,ドライバーの保護は労働安全衛生上の問題であり,一般には倫理審査の対象に含まれないと考えられます.しかしドライバーそのものに対し何らかの観察,介入あるいは個人情報の収集をおこなうような実験は,そのドライバーの運転技量や経験などの属性を問わず,人に対する実験の研究対象者として扱う必要があります.また判断が難しい(プロトコルが分離できない)場合も倫理審査を受け,第三者的なチェックをおこなうべきでしょう。

Q9 組織内に倫理委員会がありません.自技会の研究倫理委員会で倫理審査をしてもらえないでしょうか。

 A9 本会の研究倫理委員会に倫理審査をおこなう機能はありません。

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